葬儀費用は、故人が亡くなった後に発生する最初の、そして非常に大きな出費です。この費用を誰が、どのように負担するのかという問題は、後の「遺産相続」と密接に関わってきます。この関係性を正しく理解していないと、親族間で思わぬトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。まず、法律的な観点から言うと、葬儀費用を誰が支払うべきかという明確な規定は、実は存在しません。判例などでは、葬儀を主宰した「喪主」が負担すべき、という考え方が一般的ですが、これも絶対的なものではありません。実際には、多くの場合、故人が残した「遺産」の中から、葬儀費用が支払われます。これは、社会的な慣習として、相続人全員の共通の認識となっていることがほとんどです。ここで重要になるのが、「葬儀費用は、相続財産から控除できる」という点です。相続税を計算する際、故人の遺産の総額から、葬儀費用を差し引いた後の金額に対して、税金が課せられます。つまり、葬儀費用を支払うことは、結果的に相続税の節税に繋がるのです。ただし、控除対象となる費用には、一定のルールがあります。葬儀社に支払った費用、お布施、火葬料などは控除の対象となりますが、香典返しの費用や、墓石の購入費用、法事の費用などは、控-除の対象外となりますので注意が必要です。さて、故人の預金口座が凍結されている場合、喪主や相続人が費用を立て替えることになる、と前述しました。この立て替えた費用は、どうなるのでしょうか。これは、相続財産の「債務」として扱われます。つまり、後日、遺産分割協議を行う際に、故人の遺産の中から、立て替えた人にその金額が優先的に返済されることになるのです。この時、誰がいくら立て替えたのかを明確にするために、葬儀社から受け取った領収書は、絶対に失くさないように大切に保管しておく必要があります。もし、葬儀ローンを組んだ場合、その返済も基本的には故人の遺産から行われることになります。この場合も、ローン契約書や返済の証明となる書類を保管しておくことが重要です。葬儀費用と相続は、切っても切れない関係にあります。費用の負担について、相続人全員で事前に話し合い、合意形成をしておくことが、円満な相続への第一歩となるのです。