葬儀から一ヶ月が経過すると親族が集まる四十九日の法要が近づいてきますがこの機会は普段離れて暮らす家族や親族が一堂に会する貴重なタイミングであるため今後の相続について話し合う場として活用することが推奨されます。相続手続きには期限があり特に相続放棄や限定承認をする場合は相続開始を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため一ヶ月後の時点で負債の有無を含めた財産調査がある程度進んでいることが望ましいです。借金などのマイナスの財産が多い場合は早急に相続放棄の手続きを検討しなければなりませんがプラスの財産が多い場合でも誰が何をどれだけ相続するかという遺産分割協議を行う必要がありこれが親族間トラブルの火種になることも少なくありません。四十九日の法要の後の会食などの席で改まってお金の話をするのは気が引けるかもしれませんが全員が揃っている時に顔を合わせて意向を確認し合うことは後々の誤解や不信感を防ぐために非常に有効です。話し合いをスムーズに進めるためには事前に遺言書の有無を確認し預貯金や不動産や株式などの財産目録を作成しておきそれを基に公平な視点で議論を進めることが大切です。もし話し合いがまとまらない場合や感情的な対立が予想される場合は弁護士や司法書士などの専門家を第三者として交えることも検討すべきでしょう。また相続税の申告が必要な場合は十ヶ月以内という期限があるため納税資金の確保や節税対策についても早めに相談しておく必要があります。特に実家を誰が継ぐかという問題は空き家問題とも直結するため慎重な判断が求められますが維持管理の手間や費用についても考慮して現実的な解決策を模索することが重要です。一ヶ月後という時期はまだ悲しみが残る中での話し合いとなりますが故人が残してくれた財産を巡って家族が争うことは故人が最も望まないことであり円満な解決を目指して互いに譲り合いの精神を持って話し合いに臨むことが大切です。相続は単なる財産の分配ではなく家族の絆を再確認しこれからの関係を築き直すための機会でもあると捉え冷静かつ建設的な対話を行うよう心がけましょう。
一ヶ月後に親族で話し合う相続のこと